今日はChatGPTなどの生成AIと著作権に関する重要なポイントについてお伝えします。
最近、弁護士のかたに相談した内容を元に、書籍の内容を生成AIに学習させることに関する著作権の問題について深掘りしていきます。
ここでは、重要なポイントを3つ取り上げ、それぞれについて説明します。
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ポイント1: 生成AIに書籍の内容を学習させることが著作権的に問題ないか
まず最初に取り上げるポイントは、生成AIに書籍の内容を学習させる行為が法的に問題ないかどうかについてです。
結論を言うと、日本の著作権法第30条の4の2では、情報解析が認められています。つまり、AIに書籍の内容を読み込ませる行為自体は合法とされています。
しかし、注意が必要なのは、著作権者の利益を不当に害する場合は違法となる点です。例えば、特定の書籍のみを学習させる場合というのは、学習させた内容に近いコンテンツが表示される可能性もあります。
そのため、AIに情報を解析させる際には、複数の作家や書籍の内容をバランスよく学習させることが重要です。これにより、特定の著作権者の利益を害するリスクを減少させることができます。
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ポイント2: AIが生成するコンテンツと著作権侵害の判断基準
次に、AIが生成するコンテンツが著作権侵害に当たるかどうかの判断基準についてお話しします。
弁護士によると、AIが生成したコンテンツが書籍の内容と全く同じ文章でない限り、大きな問題にはなりません。文章の意味や考え方が同じであっても、表現が異なれば問題はないとされています。これは、音声の場合も同じです。
例えば、同じ料理本の内容でも、写真や文章が異なれば著作権侵害にはならないということです。重要なのは、表現が同じかどうかであり、同じ意味やアイディアであっても違法とは見なされません。
つまり、AIが生成するコンテンツが特定の書籍の内容と表現が似ていない限り、著作権侵害のリスクは低いということです。
ただ、AIが生成するコンテンツはコントロールできない部分が大きく、また、表現が似ているかどうかの問題は、生成AI特有の問題ではありません。なぜなら、表現は似ていないが、言いたいことは似ている、と訴える人は世の中に一定数いるからです。
そのため、もしも訴えられた場合を想定し、裁判になった際に不利にならないためにも、複数の作家や書籍の内容をバランスよく学習させることでリスクヘッジとなります。
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ポイント3: 生成AIのサーバーが海外にある場合の著作権法の適用について
最後に、国際的な著作権の適用範囲についてです。サーバーの所在地と著作権者の居住地が異なる場合の問題について説明します。
弁護士によると、サーバーがどこにあるかは著作権侵害の判断に大きく影響しません。たとえサーバーがアメリカやイギリスにあっても、日本で複製行為、つまり日本で生成AIに学習させた場合は日本の著作権法が適用されます。
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